会社で「給与所得の源泉徴収票」というものをもらってきましたが、見方がよく解らないですね。そこで今回は、所得税についてちょっと調べてみました。ただし、所得税の計算方法や乗率などは年々少しずつ変わるので、こんな感じで計算するんだという雰囲気のみ参照してください。
例えば、専業主婦1人と子供2人を抱えるサラリーマンAさんの「源泉徴収票」の例を示します。(モデルは私自身ですが、金額は変更しています。)
種別 | 支払金額 | 給与所得 控除後の金額 | 所得控除の 額の合計額 | 源泉徴収税額 |
---|---|---|---|---|
給与・賞与 | 700万円 | 510万円 | 256万円 | 25万4000円 |
つまりは、700万円の収入があって、25万4000円を所得税として国に納めたということなのですが、その仕組みについて説明します。(あくまで、Aさんの場合の例なので、他に収入がある場合、共働きの場合などでいろいろ異なります。)
私が入社したばかりの頃、生命保険屋のおばちゃんが近づいてきて「年額10万円以上のに入ると、5万円は税金で控除されるんだから・・・」という説明を受けました。当時の無知な私は「税金が5万円安くなる」と思って、その生命保険に加入しました。
ところが、後で調べてみると「控除」というのは「税金が控除」されるのではなく、「税金の対象となる所得金額を控除分少なくする」という意味なんですね。新入社員の場合は10%課税が大半ですから、「5万円の控除」というのは「税金が5万円×10%=5000円安くなる」ということでした。
まず、サラリーマンであれば皆「給与所得控除」を受けることができます。
収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
0万円超~162.5万円以下 | 65万円 |
162.5万円超~180万円以下 | 収入金額×40% |
180万円超~360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超~660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超~1000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
1000万円超~ | 収入金額×5%+170万円 |
Aさんの場合、収入金額が700万円なので、700万円×10%+120万円=190万円が控除されます。「支払金額」からこの「給与所得控除額」を差し引いたものが、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。
その他、いろいろな名目で控除を受けることができます。例えばAさんの場合、
名目 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
社会保険料控除 | 60万円 | 給与明細、賞与明細の中から、「雇用保険料」「厚生年金保険料」「健康保険料」「年金加算掛金」として支払っているものは「社会保険料」として、その全額が控除されます。 |
基礎控除 | 38万円 | すべての納税者が無条件で38万円控除されます。 |
配偶者特別控除 | 38万円 | 配偶者が居る場合最高38万円(配偶者の所得に応じて減額)控除されます。 |
配偶者控除 | 38万円 | 配偶者がある条件を満たしていれば、「配偶者特別控除」の他に「配偶者控除」として38万円控除されます。 |
扶養控除 | 38万円×2人 | 子供が2人居るので、扶養控除として1人あたり38万円控除されます。 |
生命保険料控除 | 5万円 | 生命保険に加入していると、加入額に応じて最高5万円控除されます。(さらに、個人年金保険でも最高5万円控除されます。) |
損害保険料控除 | 1万円 | 損害保険に加入していると、最高1万5000円控除されます。 |
その他 | その他にも「医療費控除」「寡婦控除」「寄付金控除」などいろいろあります。 | |
合計 | 256万円 |
で、合計256万円の所得控除を受けることができます。これが、源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」となります。
所得税は、「課税対象所得金額」=「収入(=支払金額)」-「給与所得控除」-「所得控除の額の合計」を元に算出されます。
課税対象所得金額 | 所得税額 |
---|---|
~330万円 | 課税対象所得金額×10% |
330万円~900万円 | 課税対象所得金額×20%-33万円 |
900万円~1800万円 | 課税対象所得金額×30%-123万円 |
1800万円~ | 課税対象所得金額×37%-249万円 |
※ 以前は、1800万円~が40%、3000万円~が50%だったのですが、1999年度に最高 37% に引き下げられました。
まとめると、Aさんの場合、次のようになります。
(1) 支払金額=収入=700万円以上で所得税の説明は終わりだったのですが、1999年に「定率減税」という減税が始まったそうです。上で計算した所得税から、一律 20%(上限25万円)を減税するというものです。これを加味すると、Aさんの場合、
(7) 減税額=(6)×20%=5万800円となります。恒久減税として規定されているので毎年減税されるのですが、今年の税制改正議論で「廃止」意見も出されているそうで・・・。(メールで頂いた情報を元に2002年7月3日追記)
税金についての詳細は、下記のページに詳しく出ており、このページの情報もここから引かせていただきました。控除の種類や税率などは変更もありますので、詳細は下記のページをご参照ください。