著作権法違反では?
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[前に]
[次に]
ななし
2000/03/25(土) 03:43:26
http://www.h-and-n.co.jp/pc119/
ここの用語辞典とほほのパクリでしょ。
著作権法違反だね。ムカツク
くろねこ
2000/03/25(土) 05:05:58
↑見ました。
記述内容を「ほんのちょっと」変えているところが笑えます。(^^)
例えば「Apache」のところで、とほほさんが「1999年現在のシェア
はおそらく、世界No.1」と書いているところを「かなり利用されて
いる」にしただけとか。
そうかと思えば、どちらも「vi」が「私の一番好きなUNIX上のテキスト
エディタ」だったり。けっこう楽しめます。
みみ
2000/03/25(土) 06:09:57
なぜあなたがムカツクの?
そもそもここに書く必要あるの?
とほほさんに直接メールで伝えればいいんじゃない?
にゃあ
2000/03/25(土) 06:15:42
<本人に”いちおう”直接連絡しました。>
よってこれ以上はぐじゃぐじゃやるのは無し、っていうことで…
(スレッドの無駄)
(勝手に解決にしちゃいたい…)
にゃあ
2000/03/25(土) 06:16:42
あ、ななしさんと私、別人ですから(笑)
なんか同一人物視されそうな、誤解を招く発言失礼いたしました。
(と、これ自体無駄なのかもしれない…(汗))
rec
2000/03/25(土) 08:04:24
思想または感情を創作的に表現しているものが著作物です。
とほほさんのかかれている「内容」は単なる事実ですから著作物ではないでしょう。
ただし
どのような素材をあつめたか。あるいはどの様に配列するかは編集著作物になりますが・・・。
私のみたかぎりでは著作権は侵害していません。
hiro-kim
2000/03/25(土) 11:01:16
>とほほさんのかかれている「内容」は単なる事実ですから著作物ではないでしょう。
いいえ,間違いなく著作物として認められるでしょう。
とほほのWWW入門 > とほほのWWW用語集
http://www.tohoho-web.com/term/index.htm
は,単なる data(内容,事実) の羅列ではなく,その表現(文体・言い回し)に創作性がありますから。掲載用語のどれでもかまいませんから,あなた自身でoriginalに説明文の執筆を試みてみるとよいでしょう。まったく同じ文章にはならないはずです。であるならば data がただ提示されているのとは異なるということです。
「思想または感情を創作的に表現」というと,もっぱら fiction story だけを指すような印象を持つかもしれませんが,そうではありません。
風
2000/03/25(土) 13:35:31
単純な話、国語辞典にもその編者に著作権があります。
言葉の意味を「表現」しているわけですから。
だから人によって、「この辞書は、言葉の解説が洒落てるから好き」
「偏っているから嫌い」という人もいるわけです。
それと同じで、「とほほのWWW用語集」は、れっきとした著作物かと思われます。
rec
2000/03/25(土) 14:10:31
まあ最終的には裁判所が決めることですが。
私は著作権がないと思っただけです。
もし裁判所に訴える場合は、内容についての著作権と編集著作権と主張されたらよいのではないでしょうか。
道義的にはゆるせませんね。
ななし
2000/03/26(日) 02:58:06
[[解決]]
感情的になりすぎてました。皆さん申し訳ありませんでした。
そして、皆さんの著作権に関する話がいろいろ聞けてよかったです。
皆さん大人ですねぇ。
とほほ
2000/03/26(日) 04:14:13
[[解決]]
ご報告ありがとうございます。
とりあえず、管理者の方に削除をお願いしました。
たきざわ
[E-Mail]
2000/03/27(月) 23:21:15
こんばんは、初めまして。
問題の用語集の「Apache」「vi」の部分を
見てきましたけど、これは完璧に著作権違反ですね。
すこしくらい表現を変えても写し書きなのバレバレ。
それに、詳しく説明がないようなのではっきりとは
わかりませんが、このサイト営利サイトですよね?
なにか、パソコンの出張修理サービスのような……
それならなおさら人の書いたモノを丸写しして利用し
ているのは悪質だと思うのですが?
>思想または感情を創作的に表現しているものが著作物です。
これは間違いでしょう。創作物ではないデータベースも
著作物に入ります。たとえば解説なしでソフトウェアの
名称だけを羅列したものでもデータベースとして有意な
数だけ集めれば十分データーベースとしても著作権が得
れるのではないかと思います。
電話帳にも著作権があるという話を聞いたことがありま
す。
杉山
2000/03/27(月) 23:38:51
私も文をパクられていますが、ぱくった人には連絡しないで、
そのページに直リンクを張って話のネタにしました。
でも、このことをある人に話したら「性格が悪い」と言われてしまいました。
rec
2000/03/28(火) 00:02:01
>これは間違いでしょう。創作物ではないデータベースも
>著作物に入ります。たとえば解説なしでソフトウェアの
>名称だけを羅列したものでもデータベースとして有意な
>数だけ集めれば十分データーベースとしても著作権が得
>れるのではないかと思います。
>電話帳にも著作権があるという話を聞いたことがありま
>す。
ええそれは最初から編集著作物であると私は主張しているのですが。
rec
2000/03/28(火) 00:02:48
>これは間違いでしょう。創作物ではないデータベースも
>著作物に入ります。たとえば解説なしでソフトウェアの
>名称だけを羅列したものでもデータベースとして有意な
>数だけ集めれば十分データーベースとしても著作権が得
>れるのではないかと思います。
>電話帳にも著作権があるという話を聞いたことがありま
>す。
ええそれは最初から編集著作物であると私は主張しているのですが。
ななしさんD
[E-Mail]
2000/03/28(火) 04:45:33
このようなところが参考になるかと思います。>とほほ氏
http://www.law.co.jp/okamura/copylaw/chyo.html
著作物性についてはなかなか難しいものがありますので
一度勉強された方が良いと思いますよ。
素人考えですが、もし編集著作物としての侵害の主張をされる
のでしたらさらに難しいと思います。
たきざわあきら
2000/03/29(水) 23:07:31
>どのような素材をあつめたか。あるいはどの様に配列するかは編集著作物になりますが・・・。
どうもすみません。確かにそのようにおっしゃっています。
パソコン用語辞典のたぐいだとどうしても記述がにてくるものでしょうけど、
くろねこさん の指摘にもありますようのこのページの制作者がとほほさんのページから「ぱっている」のは明白です。
それでも著作権法には抵触しないのでしょうか?
echo
2000/03/29(水) 23:36:08
裁判しないとわかんないでしょうね
とほほ
2000/03/31(金) 02:11:03
> 著作物性についてはなかなか難しいものがありますので
> 一度勉強された方が良いと思いますよ。
いちおう、ちょっとだけかじったことはあるのですが・・・^^;
http://www.tohoho-web.com/wwwcopy.htm
とりあえず、上記のページも拝見させていただきました。
http://www.law.co.jp/okamura/copylaw/chyo04.htm
の「アメリカ語用語集事件」を読むと、単なる「訳」は駄目だけど、
「用語の選択」は編集著作物らしいし、私の場合はさらに、自分の
言葉で表現した文章(誰が行っても同様にはならない)があるので、
裁判すれば・・・勝てそう・・・かな。
てきとー
2000/03/31(金) 03:03:14
裁判するだけのメリットがあるのかがポイントでしょうね。
僕ならば、とりあえずはそのリソースへリンクを張って糾弾してみますけど。
ななっち
2000/03/31(金) 04:15:43
パクった方も、パクられた方も、損得ないのに裁判になるの?
rec
2000/03/31(金) 22:42:20
>裁判すれば・・・勝てそう・・・かな。
ちょっと難しいかもしれません。
立証責任は訴えたとほほ氏にありますのでとほほ氏が相手より先に考えたということを裁判で証明しなくてはなりません。その時証拠が必要になります。
ですからパクられたくないような文章は著作権を登録しておく必要があります。登録は文部省や知的所有権協会などでできます。
費用も2000円程度とたいしてかからないのでお薦めです。
実は私も登録したことがあります。
はがきに著作権をとりたい文章を書いて自分宛に送れば、ひょっとすると消印が裁判での証拠になるかもしれません。
それにしても許せないのはパクった人です。もうとっくに我々の議論に気づいているはずなのに直そうとしませんね。
てきとー
2000/03/31(金) 23:15:55
はがきを送った後、つまり消印を押した後で文章を書くこともできるのでたぶん証拠にはなり得ないと思います。
例えば、文章を書いた紙などを封筒にでも入れて、内容証明で自分に送っておくと証拠になり得るとは思いますが、そんなことするぐらいなら著作権を登録した方がいいんでしょうね。
# そんな制度があるなんて初めて知ったので勉強になりました。
C.Janeway
2000/03/31(金) 23:20:36
自分の著作物の著作権の証拠としてはそれをコピーしたFDとかCD−Rとかプリントアウトした紙を入れた封筒を自分宛てに郵送します。
そしてそれは封を切らずに保管します。
裁判になれば裁判所は郵便の消印を証拠とみなしますから、封を切っていない(改ざんされている可能性が無い)封筒の中身がかなりの証拠能力を持ちます。
rec
2000/03/31(金) 23:26:14
すいません。はがきではなく封を切らない封筒でした。
なつ
2000/04/01(土) 02:18:42
著作権とは、「無方式主義」とかいって、著作物を創作した時点で自動的に発生すると聞いたことがあります。
これに対して、recさんのおっしゃる「著作権の登録」とは、どのような位置づけになるのでしょうか?
#↑興味本位の質問ですので、無視されても結構です(^^;
echo
2000/04/01(土) 02:29:56
著作権は自動的に発生するが、盗用されたくない場合は登録しておくと良いという事です。
ここでは前後関係がはっきりするのが著作権者の証明になるのではと言う話。
実際、むやみやたらに登録しようとしても相手にしてもらえないという話も聞きます。#たぶん本当でしょうね
#このトピック、これ以上議論しても建設的では無いと思いますのでそろそろ終わりにしませんか?>とほほさん
なつ
2000/04/01(土) 02:50:23
なるほど。保険みたいなもんなんですね。わかりんした。ありがとうございます> echoさん
#終結提案が出てるところにすいません。
hiro-kim
2000/04/01(土) 13:06:19
私自身の考えと,他の方の一連の発言との間に,微妙なズレが感じられるように思いますので,具体例で私の考えを提示してみます。ちなみに私は単なる一般人で,法律の専門家ではありません。
著作権は特許権とは異なり,先行アイディアを占有的に保護するものではない。
著作物Aを封筒に入れ,自分宛に送付し,封を切らずそのまま保管した。その後,そっくりの表現である著作物Bが現れた。だが,それだけでは著作権を侵害しているとは言えない。
(1) 著作物Aが世間に公表されておらず単なる私信であったのなら,それがパクられる可能性はきわめて薄い。盗用でなければ著作権侵害ではない。
(2) 公表されたものであったとしても,Bの著作者がその存在を知らず,そっくりの表現の著作物が複数,偶然に生み出された可能性もある。著作権では,盗用でないのなら同じ表現のものが複数うみだされたとしてもそれを認める。
したがって,著作物が発行された日時が明確であっても,それだけでは相手がパクったことの立証にはなりません。そうではなく,逆に相手から「パクったのはそっちだろ」と言われたときの反証として利用できるのだと思います。
>hiro-kim 2000/03/25(土) 11:01:16
>その表現(文体・言い回し)に創作性がありますから。
>掲載用語のどれでもかまいませんから,あなた自身でoriginalに説明文の執筆を
>試みてみるとよいでしょう。まったく同じ文章にはならないはずです。
上記は微妙な言い回しなのですが,補足すると,著作物には創作性(originality)があればよいのであって,独自性(unique)はあえて必要とはしていないということです。
言い換えれば,そっくりならばパクリの可能性が濃い,と推測できるだけです。それに対して特許権は,そっくりならばパクリとみなす(早い者勝ち)というアプローチです。
以上,繰り返しますが,私の頭の中にある,著作権に対する理解です。
hiro-kim
2000/04/01(土) 15:49:43
日本著作権機構 最新著作権法 2000年版 > 第2章 > 第10節 登録
http://jca.net-b.co.jp/info/law/c-law1.html
この文面から私が判断するかぎりでは,この登録という制度を必要とするのは「無名または変名で公表された著作物の著作者」「無名もしくは変名の著作物の発行者」「著作権者」(著作者ではない)であって,存命で身元が確かな著作者本人であるならこれに該当しないですね。
パクったのか否か(どれがオリジナルか)ではなく,オリジナルは誰に帰属するのか,を規定するために存在する制度のように,私は読みました。
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