とほほWWWHPの著作権にかんして?

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tobe 2000/02/28(月) 22:55:36
とほほのWWW入門の著作権に関して、以前から質問したいことがありました。
とほほのWWW入門は、多くのかたが閲覧して、ホームページ作りの手本となります。
ですから、大切な問題なので、思い切って投稿しました。
どうか、この長文投稿にご理解お願い申しあげます。
>著作権を主張するには? 特に何も必要無し。著作権は著作物を創作したり公表し た時点で自動的に発生します。(途中省略しております。)

これに関して疑問点があります。
通常、論文を書いて発表する場合は、関係する著作物を検索し、
おなじものが無いかを確認します。それから、検索先や引用先を明記し、
どの部分が自分の創作であるかを示します。
これにより、読者が、それが事実であるか否かの確認作業ができるのです。
検索先や引用先を明記しないでの著作権の主張は、
個人のホームページではとくに難しいと考えます。
理由のひとつは、著作権が証明されないと考えるからです。
とほほさんはどのようにお考えでしょうか?

>著作権を主張するには?〜
上記に関して、もしも引用先がありましたら、いつどこでだれが上記のように主張されていたのかも明記すべきと考えます。

saka 2000/02/28(月) 23:34:28
下記は社団法人著作権情報センターのアドレスです。
見てください。
http://www.cric.or.jp/
http://www.cric.or.jp/hajime/part1.html

日本は、著作物を創作した時点で自動的に権利が発生(無方式主義)するので、とほほさんは そのような書き方をしているのだと思います。

たいちょー 2000/02/29(火) 10:09:48
著作権法第三十二条に定められている「引用」規定を遵守してね、
ということでしょうか?

>これにより、読者が、それが事実であるか否かの確認作業ができるのです。

そのために上記著作権法が定められているのではないと思います。
引用というのは自分の著作物をより豊かにするものだと考えます。
何かものを書いたり、作った際には勝手に著作権が生まれてしまいます。tobeさんが何気に書いたメモにも勝手に発生してしまいます。
それぐらいポコポコ生まれるのが著作権ですよね。

>通常、論文を書いて発表する場合は、関係する著作物を検索し、
>おなじものが無いかを確認します。

著作権とはコピーライト、つまりコピーする権利のことです。
極論、コピーしなければいいのではないでしょうか。
さらに重要なのはいつ発生したかです。
勝手に生まれてしまう性質を持つ著作権ではその部分の証明が難しいのだと思います。真似した真似しないとか。
でも、HTMLやJavascriptの文法の引用先はこれとこれとこれ、なんて現実として言えない状況です。
でも本当にまるまる数行コピーして引用する場合には、引用先は明記すべきだと思います。

>理由のひとつは、著作権が証明されないと考えるからです。

著作権の証明とは何でしょうか?
よくある丸Cマークをつけることが証明なのでしょうか。
あれをつけなくても日本国内なら勝手に著作権は発生してしまうので、証明は既知の事実としてできていると思います。

Syn [E-Mail] 2000/02/29(火) 10:49:51
というか、事実を自分の言葉で述べるだけならだれの著作物も複製
しないし、とくに表示すべきものはないですよね。
HTML や JavaScript のリファレンスを書くときは原本の所在を明
らかにせよ、とゆーことでしょうか?

たいちょー 2000/02/29(火) 11:35:01
著作権法
◆引用
第三十二条1
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

とほほさんのホームページは、上記『正当な範囲内』に確実に当てはまると思います。

◆出所の明示
第四十八条 1
次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条、第四十二条又は第四十七条において著作物を複製する場合。

著作物の複製とは、要はコピーしてくること。
コピーがあるのなら明示すべきでしょう。

>HTML や JavaScript のリファレンスを書くときは原本の所在を明
らかにせよ、とゆーことでしょうか?

そうでしょう。

hiro-kim 2000/02/29(火) 13:20:18
>通常、論文を書いて発表する場合は、関係する著作物を検索し、
>おなじものが無いかを確認します。それから、検索先や引用先を明記し、
>どの部分が自分の創作であるかを示します。

それは,論文とはその内容に originality がなければならないからでしょう。他の人がすでに述べた既知のことを論文にしても論文としての価値がないから,同じ内容のものがないか前もって確認するわけです。大学生の卒業論文なるものは,実は「論文の形式をしている文」なのだといわれるゆえんです。

それに対して単に著作物であればよいのならば,originalな内容である必要はなく,originalな表現であればよいのです。他人の著作物を模倣・盗用したのでないのならば,同じ表現のものができてしまっても権利の侵害にはなりません。

tobe 2000/02/29(火) 23:13:42
たいちょー さんへ

tobe 2000/02/29(火) 23:22:27
tobeより>たいちょー さんへ
>上記『正当な範囲内』に確実に当てはまると思います。
正当化否かをご質問したのでなく、
どのようにお考えかをお聞きしました。
わたくしも、たいちょー さんが
書き込まれたことで正しいと認識しております。
みなさま、いろいろご指摘ありがとうございます。
一度にご返事考え付きませんので、ご理解ください。
また、これは、とほほさんへのご質問です。
その辺もよろしく。

tobe 2000/02/29(火) 23:24:48
>>著作権を主張するには?

tobe 2000/02/29(火) 23:30:08

>>著作権を主張するには?
WWWとほほのHPの著作権を主張するには?の引用先があれば
と言うことで、お聞きしました。それで、引用を書かれない
理由があれば?と言う意味です。

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