著作権の発生する条件は?

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ナチュラル 1999/11/15(月) 17:27:40
HPで本等をスキャンニングして載せたい(サンプル程度)のですが、
やはり一人一人の著者に確認をとらないといけないのでしょうか?
どうやったときに著作権が発生するのかどなたか教えてください。

Selly 1999/11/15(月) 17:59:46
>やはり一人一人の著者に確認をとらないといけないのでしょうか?

著作権法上の例外を除き、著作者の許諾を得る必要があります。

>どうやったときに著作権が発生するのかどなたか教えてください。

日本では、著作権は著作物を作成した時点で発生します。

baku 1999/11/15(月) 19:48:15

http://www.asahi.com/information/copyright.html
ズバリは書いてないでしょうから
自分なりに判断するしか・・

許可を得る→Noの場合(余計な事をしてしまったとか・・)

昔国会図書館で、水晶の書物(古賀一策・・漢字自信なし)
をコピーする時、一冊丸々はダメ
で、2回に分け半分づつでOK

結局コピーに2回行きました。

杉山 [HomePage] 1999/11/15(月) 23:25:30
現実的には、著作権者の利益になるような方法を講じるのが
いいと思います。つまりは、きっちり宣伝してあげるということ。
著作権者が作ったものを利用して自分だけがイイ思いを
しようとするのは避けましょう。
「べったりコピー」も避けましょう。

あちゃーら 1999/11/15(月) 23:30:38
上の発言、なんか違う気がする…
本のことじゃ…?

クリ 1999/11/16(火) 00:01:57
>上の発言、なんか違う気がする…

そうですか?
本からサンプルでなんらかの画像なり文章を抜き出すのであればやはり軽い宣伝、そぅ、
「○○は○○で××であった(山田太郎 著作:窓林檎より)」程度はかいておくべきでしょう。

ナチュラル 1999/11/16(火) 00:20:08
たくさんの書きこみありがとうございます。
>本のことじゃ…?
いいえ別に本と決まってるわけじゃないのです。
自分のお気に入りのやつをHPで紹介したいと思ってましたので

>現実的には、著作権者の利益になるような方法を講じるのが
>いいと思います。つまりは、きっちり宣伝してあげるということ。
ということは宣伝すれば、確認する必要はないのですか?

>著作権者が作ったものを利用して自分だけがイイ思いを
>しようとするのは避けましょう。
そんなつもりは毛頭ありません。ご安心を・・・
bakuさんに紹介していただいたページにいったのですが・・・
漠然としてますねぇ・・・
余計にわからなくなってしまいました・・・スミマセン
どなたか「こうだ!」と言える方のアドバイスをおまちしております

Syn [E-Mail] 1999/11/16(火) 00:22:57
それは、宣伝ではなくて「出典の明記」で、著作権法に沿った
引用をおこなう際には必要なことなのです。

ついでに、著作権侵害の条件に「利益・損害」はありません。
たとえ一円の利益も出なくても、権原者の望まない複製等が
おこなわれれば著作権法違反となりえます。

そにー 1999/11/16(火) 00:25:22
>〜程度はかいておくべきでしょう。
そういうことなんですか?
やるなら宣伝する、宣伝すればやってもいいっていうことですよね、言っていることは。
インターネット上に配信することは著作権法上、
複製、有線放送と言うものに該当するので著作権侵害になる。
と聞きましたが?

なんか肖像権と間違えてるかな?自分。版権はまた別なの?
ちなみに海外のことですけど
雑誌の無断掲載で過去に訴えられた例もあるようなので気をつけて。
僕は勝手にやるのはやめとけ、といっておきますが。

とりあえずは、確認するにこしたことは無いでしょう。

とほほ 1999/11/16(火) 00:57:01
もし、まだ、見ていない人がいたら見てちょ。
  http://www.tohoho-web.com/wwwcopy.htm

結論としては・・・
 (1)「引用」の条件を満たしていればOK。
 (2)本人の許可を得ていればOK。
 (3)著作権法に定められた特例などであればOK。
 (4)訴えられなければ(法律上は)OK。
です。(4)に関しては、リスクとモラルの問題ですが・・・^^;)

TOM neko [E-Mail] 1999/11/16(火) 02:10:01
> (4)訴えられなければ(法律上は)OK。
これは、他の親告罪にも言えることですが、訴えられなければ
起訴されないだけで法律違反なのは変わりません。場合に依り
ますが、警察が先に逮捕してから被害者に告訴を促すこともあ
ります。ですから法律上はだめ。

で、先の質問への回答ですが、表紙をスキャンしてその本を紹介
するために載せるのなら引用としてOKでしょう。CDジャケット
の場合は議論があるようですが。

ちなみに、本文のコピーは図書館だけに認められた例外で、内容
の半分だからってWebページに載せちゃいけませんよ。

ナチュラル 1999/11/16(火) 08:25:00
う〜ん・・・いろいろとあるんですねぇ
わかりました。著作者に確認してからにいたします。
最後にもう一つだけ・・・

著作者のページやメールがわからないときは
あきらめたほうがいいのでしょうか?

サソリ男 1999/11/16(火) 08:31:38
聞いた話であいまいなのですが
CDを紹介する場合ジャケットならOKと
聞いたことがあるのですが、どうなのでしょうか?
私の場合、指摘されたらすぐに取り外しますと
注釈をつけています。

カブリ 1999/11/16(火) 08:32:22
>著作者のページやメールがわからないとき
一度そういうページにどうしてもファンレターを送りたかった
事があって、その作者のアカウントからメールアドレスの
見当つけて出したことがあります。

…丁重な返事を下さったのですが、
引いたかもしれない(^^;)

みんこ 1999/11/16(火) 09:23:10
宣伝ならOKなんてこたございません。
どうイメージを作るか、どう宣伝するかも著作権者の権利です。
誤解無きように。

>軽い宣伝、そぅ、
>「○○は○○で××であった(山田太郎著作:窓林檎より)」程度はかいておくべきで
しょう。
これ、宣伝じゃなくって引用元をはっきりさせる目的だと思いますけど...。

>著作者のページやメールがわからないとき
本なら出版社に問い合わせるのが筋でしょうけど
ページ...わかんなかったら紹介もできませんよね...普通...。
(ホームページのことですよね?)
メール分からなければ掲示板に書くとか、どうしても連絡取れないようなら
そういう主義かもしれませんし、嫌われたくないなら諦めた方がいいのかも。
ただ、著作者が室町時代の人だとか、権利が消滅している場合は
普通に法律に沿ったらいいと思います。

そにー 1999/11/16(火) 16:25:41
>CDを紹介する場合ジャケットならOKと
ダメでしょう、それもリッパな著作物です。
注意される前に訴えられたらどうします?

人事部(○学部出身) 1999/11/17(水) 00:20:52
>表紙をスキャンしてその本を紹介するために
>載せるのなら引用としてOKでしょう。
なぜですか?
どんな本か分かりませんが、「汎用書体の文字だけ使われてる」のか「写真やデザインが描かれてる」で大きく変わってきます。

>私の場合、指摘されたらすぐに取り外します
「告訴されなければ著作権違反にならない」と勝手に解釈してるだけでは?
告訴されなくても、著作権を侵害していれば「著作権違反」です。裁判沙汰にならないだけ…

そのまま引用するのではなく、真似でも「著作権違反」に抵触する恐れがありますので、取り扱いには十分注意してください。本に写真が入ってた場合、それをイラスト化しても法に触れることがあります。

TOM neko [E-Mail] 1999/11/17(水) 02:24:30
>なぜですか?
>どんな本か分かりませんが、「汎用書体の文字だけ使われてる」
>のか「写真やデザインが描かれてる」で大きく変わってきます。

著作権法の「公正な慣行に合致するもの」あたりからですが、新聞
雑誌等の書籍の紹介で、表紙をだす場合に著作権者に許可を取って
いるという話は聞いたことがありませんから。

もちろん、あくまで書籍の紹介として載せる場合であって、表紙の
画像を他の用途に勝手に使って良いというわけではありません。

CDジャケットの場合も、雑誌の慣行では許可を取っていなかった
(いない)みたいですが、この場合にはジャケットは単独でアート
作品たりうる、という説もあってOKだとは簡単に言えないと言う
ことです。

サソリ男 1999/11/17(水) 08:50:53
>・・・OKだとは簡単に言えないと言うことです。
なるほど、雑誌の慣行のことを聞いたのですね。
ありがとうございました。

ナチュラル 1999/11/18(木) 12:50:35
みなさんありがとうございます。
やっぱ発言されるごとにこんがらがってきます・・・(すんません)
とりあえずやりたいことを書きますんでこれについての発言をお願いいたします。

・本のTOP10をつくる
・みえががりについては表紙をスキャンしてそれを押すと2〜3ぺージ
 のサンプルに飛ぶ
・表紙のとなりにその名前、著者、値段、コメントを記入する

Syn [E-Mail] 1999/11/18(木) 15:07:21
だから、わからないならとにかく許諾を得ればいい、と
みなさんおっしゃっているではないですか…
中身を 2 〜 3 ページ見せるなんて、やってるひとを見
たことありませんから、許諾が得られるかどうかすらあ
やしいですが。

許諾を得るための手段がないなら、あきらめたほうが
よいです。
もしそれが「公正な引用か否か」の訴訟になって争う
ことになったら、数年単位の時間と費用を要しますよ。
判例を作るためにやってみるのもいいかもしれません
けど…

# 「みえががり」ってなんですか? (@_@)?

hiro-kim 1999/11/18(木) 21:17:21
ちょっと激しい表現だけれど,このくらいの意識を持っていてもいいのも知れない。

好きな作家が書き上げたワンシーンや,好きな歌手が歌っている曲の一節を,
「私は本当に大好きなのだから,このすばらしさを皆に知ってもらいたいから」
という理由で,著作者に頼まれてもいないのに著作物を「そのまま発信」するという行為は,
あなたが好きだというその作家・歌手にとって,心底「大きなお世話」なのだ,と。
そうしたいと考えたならば,著作者自身がみずからの意志でそうするでしょうから。

ファンはひたすら「消費」し続けることでファンであり続けるけれど,
消費しかしない自分の空虚さはだれしも直視したくないものだから,
いつしか「虎の威を狩って」,自分が著作者自身になったかのように,
自分の生み出した文章・イラスト・曲であるかのように振る舞おうとする。
それはやっぱり行き過ぎじゃないでしょうか。

自分の表現力がどうにもつたなくって,かっこわるくって,なさけなくって,
その作家のすばらしさ,その歌手の魅力がさっぱり表現できないように思えても,
それでも,自分の言葉で応援するのが一番じゃないですか。
いいんじゃないですか,それがあなたのオリジナルの表現なんだもの。

通行人B 1999/11/18(木) 22:08:21
>・本のTOP10をつくる
>・みえががりについては表紙をスキャンしてそれを押すと2〜3ぺージ
> のサンプルに飛ぶ
それならまず出版社に問い合わせるのが一番でしょう。
他の方々が何度もおっしゃっていますが、
ここで意見や回答を求めるよりも直接確認するほうが確実です。
# 私も以前、似たような問題で
# 出版社や新聞社に書面で問い合わせたことがありますが、
# とても丁寧な返事が貰えました。

しかし、表紙はともかく2〜3ページのサンプルというのは
本当に必要なものなのですか?
ただの読み物としての本ならサンプルは要らないでしょうし、
写真や絵を見るための本なら普通複製は許可されないと思います。

人事部 1999/11/19(金) 01:27:41
>・表紙のとなりにその名前、著者、値段、コメントを記入する
間違ってほしくないのですが、“著者を書き添えればOK”と思うのはやめてください。

>好きな歌手が歌っている曲の一節を
歌詞には要注意です!
フルコーラスを載せてる個人のWebページがあれば、著作権違反だと思ってください。
例えば、“♪ラララララララララ”を見て、SASの「勝手に○ンドバッ○」を思い浮かべるのは困難ですが、“♪○さわぎの○つき”では、たとえ1行でも独自のフレーズなので、抵触する恐れがあります。

他にも書きたいことがありますが、この辺で…

1999/11/19(金) 02:08:38
法律うんぬんいう知識は持ち合わせてないんですけど、著作物を使うときは必ず許可を取れば良いんじゃないですか?
著作権が発生してるかどうかわからないときも問い合わせてみれば良いじゃないですか。
取れなかった時や取りたくない(問い合わせたくない)ときは諦める。
それが一番安全だし、マナーにも法律にも反しないでしょう。
訴えられなければ良いというのはナンセンスですよね。

しなのむし 1999/11/19(金) 07:20:40
>猫氏
>著作権が発生してるかどうかわからないときも問い合わせてみれば良いじゃないですか。

著作権というのは誰かが何かを創造した瞬間に自然発生するものだと認識しています。
逆を言えば日本では、著作権の無い創造物は特殊な場合を除き無いのではないでしょうか?

>訴えられなければ良いというのはナンセンスですよね。

実際、ナチュラルさんがやりたいことと似通ったことを
ネット上でやってる人は沢山います。
訴えられて負けるまでは罪は問われない訳ですから
ナチュラルさん自身の腹のくくり方次第の問題だと思いますが
いかがでしょう?(^^;

ナチュラル 1999/11/19(金) 08:19:22
[[解決]]
みなさんいろいろとありがとうございました。
もうすこし自分なりに考えて実行してみたいと思います。

TOM neko [E-Mail] 1999/11/19(金) 16:19:36
>・本のTOP10をつくる
>・みえががりについては表紙をスキャンしてそれを押すと2〜3ぺージ
 のサンプルに飛ぶ
>・表紙のとなりにその名前、著者、値段、コメントを記入する

本の紹介の場合にはOKと書きましたが、それは引用として使える
という意味です。つまり、その本の批評なり感想なりがしっかり
あって、その説明の一部として表紙の画像があり得るのです。

著作物の中で、引用は部分でなければいけません。表紙以外の2、
3ページまで載せようとするためには、その内容の数倍の、あなた
自身が作った文章なり画像なりがあって、その説明に必要だという
必然性がなければ引用として載せることは出来ません。

というわけで、上記の事をするならば著作権者(出版社)の許可が
必要です。出版社は著作権には厳しいですから、表紙だけならとも
かく、内容まで載せれば訴えられる可能性は極めて高いでしょう。

参考までに載せておきます。

著作権法(引用)
第三十二条
 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合
において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、
報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれる
ものでなければならない。

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